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ハラスメント防止委員会です。

京都市上京区烏丸通下立売上る桜鶴円町380  日本聖公会京都教区教務所内ハラスメント防止委員会

防止指針Our Indicator

日本聖公会ハラスメント防止宣言

日本聖公会第59総会決議第12号

すべての人は、神の似姿として命を与えられたかけがえのない存在です。そのひとりひとりの尊厳は、誰からも侵害されたり傷つけられたりすることがあってはなりません。日本聖公会は、人の尊厳を侵害したり傷つけたりするあらゆるハラスメントを許さず、その防止に取り組むことを宣言します 2012年5月

日本聖公会京都教区におけるセクシュアル・ハラスメントの防止指針

 京都教区第100(定期)教区会の決議によって定められた宣言文の趣旨に従って、以下の「日本聖公会京都教区におけるセクシュアル・ハラスメントの防止指針」を定めた。
 その後、様々なハラスメントへの対応が必要になり、それに伴って、第106(定期)教区会において「日本聖公会京都教区におけるハラスメントの防止指針」を定める。
 この指針の改正は、防止委員会及び常置委員会の承認を経て行い、教区会に報告する。

1.教区のハラスメントに対する基本的な考え方
(1) 私たちは神様の愛を信じ、すべての人の隣人となり、神様の愛のわざを実践するように召されています。一人一人の命の尊厳を重んじ、神様の前に本来あるべき交わりをなすために、人権を踏みにじったり心を傷つけたりする、ハラスメントを決して容認しません。
(2) この防止指針は、教区がかかわる宣教牧会活動の場や諸施設において、教区の教役者、信徒、洗礼志願者または、諸活動に参加している者、又、関係学校・施設の職員及び利用者が、ハラスメントの加害者、被害者いずれにもならないようにし、教区をハラスメントのない組織にすることを目的とする。
(3) 教区は、ハラスメントの全般的な事項を扱うハラスメント防止委員会及びハラスメントの相談を受け付けるための相談窓口の設置ならびにハラスメントの事実関係を確認し、必要に応じてその事案に対処するための事実関係の調査を行う調査委員会を設置する。
2.ハラスメントの定義
ある人間関係の中で、相手から心理的・物理的な攻撃を受けたことで、精神的な苦痛を感じたり、不快な思いをさせられたりすること。また、その言葉と行為によって相手に不利益を与えられること。それらの結果、信仰生活を妨げられたり、施設に於ける生活や働く環境を悪化させられること。 例えば「セクシュアル・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」「モラル・ハラスメント」「アカデミック・ハラスメント」はもちろんのこと、「いじめ」「児童虐待」「DV(ドメスティック・バイオレンス)」などもハラスメントと考えられる。
◇「セクシュアル・ハラスメント」とは、相手から性的なことに関する言動を受けて、精神的な苦痛を感じたり不快な思いをすること。
◇「パワー・ハラスメント」とは、立場が上にある人から心理的・物理的な攻撃を受けたことで苦痛を感じること。
◇「モラル・ハラスメント」とは、中傷・無視・冷たい眼差し・罵倒などの精神的な攻撃を受け、苦痛を感じること。
◇「いじめ」とは、心理的・物理的な攻撃を受けたことで苦痛を感じること。
◇「児童虐待」とは、子どもが精神的虐待(ネグレクト、遺棄、放任など)、身体的虐待(性的虐待、暴行、搾取など)を受けること。
◇「DV(ドメスティック・バイオレンス)」とは、配偶者・家族・恋人からの肉体的・精神的な暴力を受けること。
3.適用範囲及び対象
この指針の適用範囲は、原則として教区がかかわる宣教牧会活動の場や諸施設における教区の教役者、信徒、洗礼志願者または、諸活動に参加している者、又、関係学校・施設の職員及び利用者である。 ただし、それ以外の者からの訴えがあった場合にも、本指針の基本的な考え方を説明し、そのものが所属する組織に対して必要な措置をとることを求めるなどの対応を行う。
4.ハラスメント防止委員会
(1)ハラスメントに関する全般的な事項についての任務を行うために、ハラスメント防止委員会を置く。
(2) ハラスメント防止委員会に関する規程は、別に定める。
5.ハラスメントに関する相談体制
(1)ハラスメントに関する相談を受け付けるために、ハラスメント相談窓口を置く。
(2) ハラスメント相談窓口に関する規程は、別に定める。
6.ハラスメントに関する調査と対応
(1)ハラスメント防止委員会は、必要に応じて、ハラスメント調査委員会を置き、事実関係の調査を迅速に行う。
(2)ハラスメント調査委員会に関する規程は、別に定める。

(付則) この指針は、2012年1月1日から改正施行する。
なお、本指針は「日本聖公会京都教区におけるセクシュアル・ハラスメントの防止指針」(2007年8月1日施行)の表題および条文を改正し、新規に制定したものである。

2008年 第102(定期)教区会  セクシュアル・ハラスメント防止委員会報告(一部改正)
2011年 第106(定期)教区会  セクシュアル・ハラスメント防止委員会報告(一部改正 )


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   ハラスメント防止委員会
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