高浜原発3・4号機再稼働 福井地裁が仮処分覆し認める

(2015年12月25日福島民報・朝日新聞・赤旗新聞掲載記事より)

福井県にある高浜原子力発電所の3号機と4号機について、福井地方裁判所は2015年12月24日に「新しい規制基準の内容と審査の判断は合理的で、住民の生命が脅かされる具体的な危険は認められない」と指摘し、再稼働しないよう命じた2015年4月の仮処分(※)を取り消し、再稼働を認める判断をしました。

【(※)福井地裁の樋口英明裁判長(当時)は、関西電力が想定する基準地震動を超える地震で過酷事故に陥る危険性があるとして、新規制基準を事実上否定し、再稼働差し止めを命じていました。このため関西電力が同地裁に異議を申し立てていました。】

また、同地裁(林裁判長)は同日、関西電力大飯原発3、4号機(同県おおい町)に対し、当時の樋口英明裁判長により命じられていた再稼働差し止めの仮処分も却下する決定をしました。
高浜原発3号機と4号機は、2015年2月、鹿児島県の川内原発の次に規制委員会の審査に合格し、これまでに福井県の西川知事が再稼働に同意するなど地元の同意は出そろっています。今回の決定を受けて関西電力は、まず3号機で原子炉に核燃料を入れて検査を受けるなど、最終的な手続きを進め、2016年1月にも再稼働させる方針です。

一方、住民側は今回の決定を不服として名古屋高等裁判所金沢支部に抗告することにしています。

関西電力は全国の電力会社の中でも原発依存度が高く、東京電力福島第一原発事故の前は、発電量の5割弱をまかなっていました。2013年9月に原発稼働がゼロとなってからは、業績は赤字続きで、電気料金は2度値上げしています。高浜原発3、4号機が共に動けば月約120億円の収支改善になると試算しています。電気料金を値下げし、2016年4月からの電力自由化による競争を乗り切りたい考えです。

福島第一原発事故をきっかけに、原子力発電所を再稼働させないよう求める訴えは全国で相次いでいます。
原子力発電所を巡る裁判は昭和40年代後半から起こされるようになり、福井県にある高速増殖炉「もんじゅの裁判や、石川県にある北陸電力の志賀原発の裁判で住民などの訴えが認められました。
しかし、いずれも最高裁判所や高等裁判所で取り消され「具体的な危険性までは認められない」という司法判断が定着しつつありました。その後福島第一原発の事故が起きると、全国で弁護団が結成されるなど改めて原発の安全性を問う動きが広がり、仮処分や集団訴訟の件数はおよそ30件に上っているということです。
2014年5月、こうした集団訴訟の判決で、福井地方裁判所は福井県にある大飯原発の3号機と4号機を再稼働しないよう命じました。
さらに、2015年4月には、同じ裁判長が高浜原発の3号機と4号機の再稼働を認めない決定を出した一方、その1週間余りあとの決定で、鹿児島県の川内原発1号機と2号機については、鹿児島地方裁判所が住民の仮処分の申し立てを退けました

名古屋高裁金沢支部裁判長として2003年に高速増殖炉「もんじゅ」(福井県)の設置許可無効の判決をした元裁判官の川崎和夫さんは『鹿児島地裁の決定に続く今回の決定を見てみると、裁判所は安全神話がまかり通っていた時代に戻りつつあるのではないかという気がする』と指摘しています。『福島の原発事故の教訓を踏まえれば、専門技術的な観点からの判断だけではなく、国民の納得可能性の有無についても考慮すべきではないか』と語っています。

今後も各地で原発の再稼働を巡る仮処分や判決が言い渡される見通しですが、今回の決定を踏襲し、再稼働への手続きがさらに加速することを懸念しています。
今、司法でも福島原発事故が過去のものとして風化されようとしています。
再び原発の恐ろしさに傷つき苦しむ人がいないように、私たち一人一人が福島原発事故を忘れずに、後世へと伝え続けていく事の大切さを感じています。

環境省 福島県内森林について生活圏以外は除染を実施しない方針を示す

(2015年12月22日福島民報新聞・朝日新聞掲載記事より)

東京電力福島第一原発事故後の福島県内の森林除染をめぐり、環境省は民家や農地から約20メートル以上離れた森林で除染を実施しない方針を示しました。生活圏に影響を与える森林からの放射性物質の飛散は確認されず、線量低減のため落ち葉を除去すると土砂流出などが懸念されると判断しました。

福島県の面積は全国3位であり、そのうち森林が占める割合は約7割と言われ、これも全国4位となっています。実に広大な面積になります。そして、帰還困難区域では約8割を森林が占めており、面積は約2万6000ヘクタールに上ります。原発事故による放射性物質の影響で木材生産などの営林活動は行えず、森林の荒廃が進んでいる事が大きな問題となっています。

今回示された方針に対し、県内の林業関係団体からは伐採などに従事する作業員の被ばく対策を強化するよう求める声が上がっています。
原子力規制庁が2014年11月、避難区域の森林で行った空間放射線量調査の平均値は毎時6.5マイクロシーベルトで、最も高い場所は毎時31マイクロシーベルトでした。福島県の推計では、放射性物質の自然減衰を加味しても10年後は平均2.6マイクロシーベルト、最大12マイクロシーベルトにとどまっています。これは避難指示解除の要件となる毎時3.8マイクロシーベルトを大きく上回っており、県森林組合連合会の関係者は「除染をしない森林で働く作業員の精神的不安に配慮すべき」と指摘しました。さらに、何らかの手当支給や労務単価の上乗せなど、特別な対策を講じるよう国や東電に要望する考えを示しました。
シイタケ原木の本格的な生産再開に向けて、原木林の線量低減は急務となっています。多くの産地で原木の放射性セシウムが林野庁の指標値(1キロ当たり50ベクレル)を超え、かつて全国一を誇った出荷量は平成24年には原発事故前の6%にとどまりました。県林業振興課は「除染しないと、原木林の再生がさらに遅れてしまう」と懸念しています。

林業関係者や、森林を多く抱える被災自治体では、今回の方針は住民の帰還意欲をそぎ、復興を妨げる事を懸念しています。

福島の広大な山林を除染する事が、予算や技術的に厳しい事は想像出来ます。しかし、決断を早急にせず研究開発などに力を注ぎ、解決策を探すべきなのではないでしょうか。少なくとも森林の除染に変わるあらたな方策が必須であり、苦境に立つ人々を切り捨てる事だけは許すべきではないと思います。

シンポジウム『いま被ばくを考える ―チェルノブイリ30年 私たちがなすべきことは―』に参加してみて

2015年12月12日(土)福島県郡山市にある市民交流プラザにて開催されたシンポジウム『いま被ばくを考える ―チェルノブイリ30年 私たちがなすべきことは―』(主催:低線量被ばくと健康プロジェクト)に参加してきました。
シンポジウムでは下記の5人の専門家による発表と、その後参加者との質疑応答の時間が設けられていました。

  1. 大隈貞嗣氏(三重大学医学系研究科助教) 『福島県民健康調査における過剰診断論を整理する』
  2. 崎山比早子氏(元放医研主任研究官) 『“福島安全宣言”と帰還政策―専門家の責任』
  3. 澤田昭二氏(名古屋大学名誉教授) 『原爆被爆者に対する放射性降下物による被ばく影響の真実』
  4. 曽根のぶひと氏(九州工業大学名誉教授) 『放射線から身を守るためにーICRP/日本の防護策の誤りとは』
  5. 西尾正道氏(北海道がんセンター名誉院長) 『長寿命放射性元素体内取込み症候群』

現在、福島県内では小児甲状腺がんの多発が見られています。それについては過剰診断論も出ており、専門家により意見が分かれているのが現状です。今回のシンポジウムでの発表者の1人である西尾正道氏によると、『福島県の小児甲状腺がんの多発が低線量被ばくによるものであるとすれば、大変な被ばく量だと言える。がんの進行する時間を考えると、低線量被ばくの影響が現れてくるのはこれからである』との事でした。いずれにせよ、あと2~3年すれば小児甲状腺がんの多発の原因が明確化するとの見解で、講演者の意見が一致していました。

又、小児甲状腺がんで肺にまで転移しているケースも出ており、小児に限らず成人の甲状腺がんも増加しているそうです。福島県立医大での成人を対象とした甲状腺がんの手術数は、近年増加傾向にあるとの事でした。さらに甲状腺がんは再発が多い特徴を持ち、30年以内で36%が再発します。実際にすでに甲状腺がんの再発も増えているそうです。私は毎日、新聞で原発や放射能に関する情報を収集していますが、そのような報道に出会ったことは無く、情報が偏っている事を実感しました。

核災害はひとたび起きると人のなりわいを根こそぎ奪ってしまいます。しかも、その持続時間は人の寿命をはるかに超えます。その事故を起こした責任は未だ問われていません。そればかりか、責任の所在を明確にすることなく、責任を負う側が政策決定、安全宣言をしているのが実態です。更に政府は核エネルギー利用促進のために放射線のリスクを過小評価しています。騙されないためには科学的根拠に基づいて、個人個人が判断力を付ける事が必要です。一人一人は微力でも、集まれば大きな力になります。個人の権利、健康を最優先にした、原発のない民主的な社会を目指す事が今求められているのだと思います。

日印首脳会談でインドへの原発輸出に原則合意

(2015年12月13日朝日新聞・赤旗新聞掲載記事より)

安倍総理大臣は2015年12月12日にインドのモディ首相と会談し、日本の新幹線技術の導入と共に、原子力関連技術の輸出を可能にする原子力協定の締結について「原則合意」しました。

原子力協定は、核物質や原子力関連技術の輸出入の際に軍事転用を防ぐため、利用を平和目的に限ると定めるものです。
日本は現在14の国や地域と原子力協定を締結しており、インドとの交渉は、5年前の2010年から始まりました。
インドは2032年までに原発を40基増設し、原子力の発電能力を現在の10倍以上の6300万キロワットに増やす計画です。すでに米国やフランスなどと原子力協定を結んでいますが、米仏の原子炉の圧力容器はいずれも日本製です。日本と協定を結ばなければ、米仏との協定も意味を持ちません
ただ、インドが過去に核実験を行ったことや、NPT=核拡散防止条約に加盟していないことから、広島市と長崎市の市長が連名で「核兵器開発への転用の懸念を生じさせかねない」として協定の締結交渉そのものの中止を要請するなど、慎重な対応を求める声も少なくありません。また、国内では東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ「原発を輸出すべきではない」という声も根強くあります。
SIPRI(ストックホルム国際平和研究所)によれば、インドは2015年1月現在で90~110発の核兵器を持つ核保有国です。外国からの核物質・技術が核兵器開発に転用・利用される危険が懸念されています。日本からの原発輸出も結果的にインドの核兵器開発に手を貸すことにつながります。
日本側は締結にあたり、インドが軍事転用していないかどうかに関し、国際原子力機関(IAEA)の査察を認めているとして、不拡散に協力的だと説明してきました。インドが核実験をすれば、日本の協力は停止されるとも説明しています。ただ、IAEAが査察できる施設は全体の一部に限られ、インド側の申告の正しさは必ずしも担保されていません。
さらにインドは隣国パキスタンと軍事的な緊張関係にあります。状況が変化した時に核実験の再開、核軍拡に走らないという保証はありません。

たった一度でも放射能に汚染されてしまうと、自然も人も、もう決して元に戻す事は出来ません。福島第一原発の事故を起因とする放射能汚染被害が、この先何世代に亘って及ぶのかは、予想さえできていないのが実態です。今後は国内のみならず、海洋汚染として、更に世界へと広がっていくことが懸念されています。

福島原発事故の収束も見えないなかで、国内の原発推進勢力の要請に応えて核保有国への原発輸出に前のめりになる事は、決して許される事ではないと思います。

福島第一原発地下坑道にたまっている汚染水の濃度が昨年の4,000倍~4,100倍に急上昇

(2015年12月10日福島民報新聞・12月11日朝日新聞掲載記事より)

東京電力福島第一原子力発電所で、「ダクト」と呼ばれる地下のトンネルにたまった汚染水の濃度が、1年前の4,000~4,100倍に上昇しているのが見つかりました。
福島第一原発の「廃棄物処理建屋」と呼ばれる施設の周辺には「ダクト」と呼ばれる地下のトンネルがあり、津波で押し寄せた海水などが汚染水となって現在も400から500トンたまっています。この汚染水について、東京電力が2015年12月3日にサンプルを採取して濃度を測ったところ、1リットル当たり放射性セシウムが48万2000ベクレル、ベータ線という放射線を出す放射性物質が50万ベクレルそれぞれ検出されました。
これは、2014年12月に行った前回の調査と比べて4000倍から4100倍に上昇したことになります。
問題のダクトが隣接する「廃棄物処理建屋」は、溶け落ちた核燃料を冷やしたあとの極めて高い濃度の汚染水を一時的に保管するのに使われています。
東電では、建屋でためている高濃度汚染水が何らかの理由で流入した可能性も含め、原因を調べています。また、周辺の地下水の放射性物質濃度が上がっていないことなどから、外部には流出していないとしています。

放射性物質の濃度が自然に増加する事はありえないため、建屋とのつながり部分か止水部分のどこかに亀裂等があり、そこから高濃度汚染水が流れ込んでいる事が考えられます。一刻も早く原因を解明し対応しなくては、今後も放射性物質濃度の急上昇が続く可能性があります。

福島原発事故からまもなく5年目を迎え、建屋や汚染水タンクの経年劣化も当然避けられない問題となるでしょう。
福島第一原発の排気塔では支柱に複数の破断変形さびが見られており、専門家は危険な状態であると述べています。排気塔周囲の汚染は最大で25,000mSv/時あり、10数分で致死量に達します。今後もし倒壊すれば放射性物質が飛散する可能性があり、迅速な対応が求められています。(2015年2月20日赤旗新聞より)

又、チェルノブイリ原発では事故から29年が経過した現在、封印されたはずの4号炉が深刻な事態を迎えています。石棺の老朽化により、すでに一部の壁や屋根の崩壊が始まっており、再び放射性物質が漏れ出そうとしています。これに対しチェルノブイリ原発では、石棺を丸ごと覆うシェルターを作り始めていますが、その耐用年数はおよそ100年だそうです。放射能による汚染は半減期から考えると1,000年は消えず、シェルターを10回は作る事になります。

トラブルが絶えない福島原発の廃炉ですが、これからますます困難を極めていく事が予想されます。廃炉が果たして可能であるのか、それすらわからないのが現状です。
これほどのリスクを持つ原発について、まずは一人でも多くの方に真実を正確に知って貰う事が大切であるように思います。なぜなら、人はまず知る事により、想いが創られ、そして行動に移す事が出来ると思うからです。そのためにも今福島で起こっている事を、可能な限り真実に迫り、分かりやすく発信していきたいと思っています。

原発再稼働に伴う、原子力規制委員会による審査について

(2015年12月9日朝日新聞掲載記事より)

原子力規制委員会は、関西電力高浜原発1.2号機(福井県)の新規制基準に基づく審査で、最大の焦点になっていた電気ケーブルの防火対策を了承した。難燃ケーブルを使っていない他の古い原発も、同様の対策で審査に臨む可能性が高い。
原子力規制委員会は、運転開始から40年を迎えた関西電力高浜原発1.2号機(福井県)の新規制基準に基づく審査で、最大の焦点になっていた電気ケーブルの防火対策を了承した。難燃ケーブルを使っていない他の古い原発も、同様の対策で審査に臨む可能性が高い。

運転開始から40年が経過した福井県の高浜原子力発電所1号機と2号機の運転延長を巡る原子力規制委員会の審査で、課題になっている全長1000キロ以上にわたる電気ケーブルを防火シートで覆うなどとした関西電力の対策がおおむね了承されました。

新規制基準は火災対策として燃えにくいケーブルの使用を求めています。運転開始から約40年の高浜1、2号機は難燃ケーブルを使っておらず、何らかの対策で難燃ケーブルと同等の性能を証明する必要がありました。関西電力は運転期間をさらに20年延長することを目指して、原子力規制委員会の審査を受けていました。
関西電力は、ケーブルを一定の基準を満たした防火シートで覆ったり、長時間、高圧の電流が流れるケーブルなどは新しく燃えにくいものに取り替える方針を示し、規制委員会の審査会合でおおむね了承されました。
高浜原発1号機と2号機は来年7月までに運転期間の延長に向けた審査を終える必要がありますが、ケーブルの防火対策がおおむね了承されたことで、1つの山場を越えたことになります。
電気ケーブルに燃えにくい材質が使われていない問題は古い原発に共通の課題で、今後ほかの古い原発でも同様の対策が取られる可能性があります。

この件について同年5月26日に、原子力規制委員会は関西電力に対し「まったく証明になっていない」「信用できない」などと厳しく批判しています。

(2015年5月27日朝日新聞掲載記事より)
関西電力高浜原発1、2号機(福井県)の再稼働に向けた審査で、原子力規制委員会は5月26日、燃えにくい電気ケーブルを使っていなくても塗料を塗るなどすれば同等の防火性能を満たすとする関電の主張に対し、「まったく証明になっていない」「信用できない」などと厳しく批判しました。
関電はこの日の審査会合で、防火塗料を塗ったり、耐熱シートで覆ったりした試験の結果、十分な防火性能が確認できたと説明しました。しかし、規制委の担当者は「実験データが少なすぎてまったく証明になっていない。客観的な判断ができない」と批判。自主対策で塗った防火塗料がボロボロになっていた他原発の例を挙げ「今まで相当ひどかった。これから管理を徹底すると言われても信用できない」と指摘しました。関電側は「今後丁寧に説明していく」と繰り返しました。

 

又、東京電力柏崎刈羽原発(新潟県)で安全設備関連のケーブルが新規制基準に反して分離されていなかった問題で、東電が原子力規制委員会に提出した同原発6、7号機の審査の申請書類に、「対策を講じている」などと実態と異なる記述があることが分かりました。
(2015年12月9日福島民報新聞に掲載記事より)

規制委の審査は原発再稼働の前提として行われますが、電力会社の申請書類に事実と異なる記載があることを想定しておらず、ケーブルの分離は現場で確認していませんでした審査の限界が浮き彫りになりました。

原発の新規制基準は火災対策として、安全上重要な設備と関連のあるケーブルは系統を分離するよう求めています。板などで隔離する必要がありますが、柏崎刈羽6、7号機では少なくとも計296本のケーブルが分離されていませんでした。
一方、東電が6、7号機の再稼働を目指し、2013年9月に提出した工事計画認可申請書は「相互に分離したケーブル・トレー、電線管を使用して敷設」と明記。「独立性を侵害することのないよう適切に影響軽減のための対策を講じている」と記載していました。
実際には安全設備関連のケーブルを入れたトレーに、別のケーブルも通すなど、不適切な工事が行われていました。東電は「対策を講じたと思い込んでいた。確認が不十分だった」としています。
規制委は8月、東京電力福島第1原発と同じ沸騰水型原発のうち、柏崎刈羽6、7号機を優先的に審査すると決めました。しかし9月に東電が報告するまで、ケーブルの問題を把握していませんでした。
同様の問題は、中部電力浜岡原発4号機(静岡県)や、北陸電力志賀原発1号機(石川県)などでも発覚しています。

 

チェルノブイリ原発では、構造上のミスと人的ミスにより人類史上最大の原発事故が発生しました。しかし事故が起こる前には、経済優先により安全を軽視し、様々な隠蔽が行われていた事が明らかになっています。
事故の前年の12月26日の原子力産業の記念日に合わせて4号炉を完工するために、耐熱材質を不燃性材質から可燃性材質へと変更し施工を強行したことも放射性物質の拡散拡大の原因のひとつに挙げられています。(参照:ウィキペディア)

原子力規制委員会による審査は、私たちの運命を決めると言っても過言ではないのかもしれません。審査に国の政策の影響が及び、原発回帰路線へと向かっていく一方で、嵐が起こる前の静けさのように穏やかである日本の空気に危機感を感じています。

指定廃棄物受け入れについて、福島県知事「苦渋の決断」 富岡・楢葉町長「古里復興へ容認」 

(2015年12月4日福島民報新聞掲載記事より)

東京電力福島第一原発事故の指定廃棄物を福島県富岡町の管理型処分場に埋め立てる国の計画に対し、富岡、楢葉両町と福島県は計画受け入れを決めました。搬入開始は早くても来年6月以降になるとみられます。

指定廃棄物とは、放射性セシウム濃度が1キロ当たり8,000ベクレルを超え、環境大臣が指定した廃棄物を指します。その処分先は、放射性物質汚染対処特措法に基づき、放射性物質濃度で分類され決まります。放射性セシウム濃度が1キロあたり8,000ベクレルを超え、10万ベクレル以下の廃棄物は富岡町の管理型処分場「フクシマエコテッククリーンセンター」で埋め立てられます。10万ベクレルを超える高濃度の廃棄物は、四方をコンクリートで遮断した遮蔽型処理施設で管理する必要がありますが、福島県内にはないため、大熊、双葉両町に整備が計画されている中間貯蔵施設の専用施設に保管します。一方、除染で出た土壌は指定廃棄物とならず、放射性物質濃度にかかわらず中間貯蔵施設に保管します。

(※1ベクレルとは、1秒間に1つの原子核が崩壊して放射線を放つ放射能の量です。そもそも放射能とは放射線を発する能力のことですが、その能力を表すのがベクレル人体が直接受ける放射線量を表すのがシーベルトです。同ベクレルの放射能が存在しても、それから受ける放射線の強さは条件によって異なります。すなわち、放射性物質の種類や測定点までの距離、間にある遮蔽物の効果などによって異なります。また、食品衛生法による暫定的な規制値として、放射性ヨウ素については飲料水や牛乳で1キロ当たり300ベクレル、野菜類は同2000ベクレル、放射性セシウムについては飲料水や牛乳は1キロ当たり200ベクレル、野菜や穀類、肉、卵などでは同500ベクレル以下と定められ、これを超える食品は食用に回らないように自治体などに求めています。)

指定廃棄物の処分場受け入れ決定は、計画がある6県のなかで福島県が初めてとなります。地元の反対などで他県の処分場計画が進まない中、合意形成のモデルとなることを懸念しています。

(2015年11月29日福島民報新聞掲載記事より)

又、2015年11月29日の福島民報新聞に掲載された、共同通信が実施した各都道府県への調査によると、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の最終処分地選定の受け入れに前向きな自治体は、福島県を含めてないことが分かります。

調査では福島県を含む13府県が「一切受け入れる考えはない」と回答しました。このうち4県は原発が立地しています。「受け入れは難しい」が8道県、方針を示さないのが24都府県ありました。
経済産業省と原子力発電環境整備機構(NUMO)は今後、候補地として科学的に適性が高い地域を科学的有望地として公表する方針ですが、このままでは反発を招きかねないことが予想されます。

これまで、国は原子力政策の推進を先行し、廃棄物処理問題については結論を先延ばしとしてきました。
今、核のゴミの最終処分先について結論を迫り、自治体はもちろん国民一人一人が真剣に向き合っていく事が大切だと思います。そうする事で、本当に原発は必要なのか、国のエネルギー政策について改めて考え直す機会となるのではないかと思っています。